top of page

J-Biz GmbH

 

一般利用規約

 

1.規約範囲

 

これらの一般利用規約は、スイス国内および国際市場でサービスを提供する際、顧客(以下、クライアント)とJ-Biz GmbH(以下、J-Biz)との取引に適用されます。

これらの一般利用規約は、クライアントがサービスの注文を承諾した時点で承認されたものと見なされます。

 

2.一般規定

 

2.1サービス

「J-Bizは以下のカスタマイズサービスを提供します。a:ファッション業界、b:食品産業、c:中小企業、

d:スポーツ用品およびすべての業界向けにカスタマイズされています。

J-Bizは、製品責任管理(検針、品質チェックなど)、在庫管理、記事ライティング、製品管理、SEM、SEO、SMM、OMM、商標登録および販売代理店等を、日本およびEMEAの価格管理の分野でサービスを提供しています。

a:ファッション業界向けの検索エンジンマーケティング、製品コンサルティング、ブランディング。

両方、b:検索エンジンマーケティングサービスおよび製品ソリューションサービスは、6か月を最小取引期間とします。

 

業務は、契約の署名と最初の支払いの後に開始となります。

商品の輸送が必要な場合に当事者が締結するサービス契約は、ICCインコタームズ2010に準拠したCIF契約を構成するものとします。

これにより、クライアントは合意された輸送場所に商品を配送(出港元)の上、合意の元、目的地への港を最終到着とし、商品輸送において必要とする費用を支払う義務を要します。さらに、貨物保険に加入はクライアントは自己負担となります。
J-Bizは、必要に応じて、クライアントがより高いレベルの保険に加入することを要求する権利を留保します。任意協定と保険は、空海路だけではなく、すべての輸送手段をカバーすることとします。

クライアントはいつでも、契約仕様の変更を求める書面による要求を提出することができます。クライアントが変更を要求した場合、J-Bizは、変更が実行可能かどうか、および提供されるサービスと報酬および期限にどのような影響があるかを10営業日以内に書面でクライアントに通知するものとします。

特にサービスの範囲、報酬、契約および納品期限に関する変更は、実行前に契約の補遺に書面で通知する必要があります。

変更要求の検討中、J-Bizは、クライアントが指示しない限り、契約に従って作業を継続するものとします。

 

2.2価格と支払い規定

国内(CH)クライアントによる支払いは、当事者間で合意された方法で行われるものとします。

スイス国外におけるクライアントの支払いは、銀行送金を通して受け入れられます。

すべての支払いは、サービス契約の締結後、毎月1日に行われるものとします。

事前に支払われた月額料金は返金されません。

サービス契約の基本価格は月額499CHFから始まります。

サービス提供のための取引が、該当するVAT、消費税、GST、またはその他の同様の課税対象となる場合、合意されたJ-Bizへの報酬に加えて、これらはクライアントに請求される場合があります。

 

3.責任

 

3.1原則

以下に別段の定めがない限り、J-Bizの責任はスイスの義務規範に準拠するものとします。 J-Bizは、立証された損害額までの金額に対してのみ責任を負います。

 

3.2責任の除外

J-Bizは、不可抗力または自然災害が発生した場合、または結果として生じる損失、遅延、商品の破損、パッケージの損傷、および利益の損失について、一切の責任を負わないものとします。さらに、損害がクライアントの過失または過失によるものである場合、責任は負わないものとします。 J-Bizは、第三者がその機能を遂行する上で生じた損害については責任を負わないものとします。

 

4.その他の規定

 

4.1データ保護

両当事者は、スイスのデータ保護法の規定を遵守することを約束します。個人情報は、契約の履行および履行に必要な目的および範囲でのみ処理することができます。その範囲で、その目的のために、スイスのデータ保護法の規定に定められた前提条件が満たされている場合、個人情報はスイス国内または契約当事者の1つに関連する海外の会社に転送されることもあります。

 

4.2第三者の関与

J-Bizは、いつでも第三者と契約してサービスを提供することができます。

 

4.3他のWebサイトへのリンクに対する責任の除外

J-Bizは、サービスにリンクされている第三者のWebサイトの管理においては、責任を負う義務はないものとします。

 

4.4守秘義務

当事者は、明白の有無を問わず、すべての事実および情報を企業秘として扱うものとします。機密情報が社内または関与する第三者に転送された場合、守秘義務違反とは見なされないものとします。 J-Bizは、クライアントとの業務提携が存在したという事実を宣伝する場合があり、参照としてクライアントをリストアップする場合もあります。

 

4.5一般利用規約の修正

J-Bizは、いつでも一般利用規約を修正する権利を留保します。関連する最新バージョンは、発効する前にJ-BizWebサイトhttp://j-biz-business-support.comで公開されるものとします。

 

4.6契約の修正と部分的な無効

契約の変更および修正、ならびに契約のキャンセルは書面で行うものとします。契約の個々の条項が無効または違法であることが判明した場合、契約の有効性はないものとします。問題の条項は、経済的観点から可能な限り同等の条項に置き換えられるものとします。


4.7知的財産権

契約執行の枠組みの中で生成及び、合意された作業成果物に関連するすべての知的財産権(無形財産権および関連する権利)は、契約で別段の合意がない限り、J-Bizに帰属するものとします。

 

4.8管轄裁判所

管轄地はスイス/ツークとなります。海外に居住する顧客の場合、スイス/ツークが債権回収の場所であり、すべての手続きにおける管轄権となります。

 

4.9準拠法

契約に関する全ての条件は、スイスの法律にのみ従うものとします。

 

5.法的形式の出版物

契約の不可欠な部分及び、GTCの唯一の法的拘束力は、電子的に公開され(競合が発生した場合は英語バージョン)、http://j-biz-business-support.comで入手できるものとします。

J-Bizはクライアントの要求に応じてGTCのハードコピーを発行する場合があります。クライアントにおける、GTCハードコピーは、現在有効で法的拘束力のある場合にのみ法的拘束力があることを認めます。

 

 

 

 

J-Biz(最終改訂日:2020年9月1日)

J-Biz GmbH

bottom of page